砂防指定地内における制限行為について
砂防指定地内で次の行為をしようとする方は、原則として愛知県知事の許可を受ける必要があります。
- 砂防設備に工作物その他の物件又は施設を設け、継続して砂防設備を使用すること
- 河川等(河川、湖沼その他の水流又は水面をいう。)に流入するおそれのある場所に、土石、砂れきその他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること
- 立竹木を伐採し、又は樹根を採取すること
- 竹木を滑下又は地引きにより運搬すること
- 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為をすること
- 土石若しくは砂れきを採取し、又は鉱物を採掘すること
- 芝草を掘り取ること
砂防指定地の確認について
豊明市内の砂防指定地の確認は、管轄の尾張建設事務所維持管理課又は愛知県庁砂防課で行っています。
許可申請について
砂防指定地内行為許可申請は、尾張建設事務所維持管理課で受け付けています。
なお、許可申請にあたっては、あらかじめ尾張建設事務所維持管理課にご相談されることをお勧めします。
申請先
愛知県尾張建設事務所維持管理課(〒460-0001 名古屋市中区三の丸二丁目6番1号)
TEL052-961-7211(三の丸庁舎・代表)、FAX052-961-7863